〔理学療法士及び作業療法士法〕第2条 2. この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
第2条 4. この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
作業療法の定義は、社団法人:日本作業療法士協会によると「身体または精神に障害のある者、またはそれが予測されるものに対してその主体的な活動の獲得をはかるため、諸機能の回復・維持および開発を促す作業活動を用いて行う治療・指導・援助を行うこと」とされています。
理学療法士・言語聴覚士とともに、作業療法士は、リハビリテーションの現場における医療 ・福祉界のスペシャリストです。
作業療法士は、何だかの障害をもった人に対して、人間として生きていく上で必要な活動や作業を分析し、それらができるようになるまで、訓練や練習を施していきます。
それらによって入浴や食事、排泄などの日常生活動作から 、職場復帰に至るまで、自立できる生活ができるよう援助し、心豊かな生活を送ることができるように、各々に積極的にかかわり、生活そのものが行なえるよう、サポートしてゆきます。
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